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福岡高等裁判所 昭和51年(行コ)25号 判決 1978年12月25日

福岡市南区大楠二丁目八の二一

控訴人

岩岡正義

右訴訟代理人弁護士

竹原重夫

福岡市中央区天神四丁目八番二八号

被控訴人

福岡税務署長 神田正慶

右訴訟代理人弁護士

国武格

右指定代理人

米倉実

中島享

金子久生

荒牧敬有

小柳淳一郎

右当事者間の申告所得税更正処分等取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取り消す。本件を福岡地方裁判所に差戻す。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、原判決事実摘示と同一であるからこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求は不適法としてこれを却下すべきものと認定判断するが、その理由は、原判決説示の理由と同一であるからこれを引用する。

そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長 裁判官 斎藤次郎 裁判官 原政俊 裁判官 寒竹剛)

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